10日と11日の2日間はデジタルの日です。(皆さん知ってましたか?)
2021年に初めて創設されたそうです。
仕事などでは、業務のデジタル化にチャレンジし、これまでデジタルにあまり
触れたことのない人は、デジタル端末に触れてみる、祖父母にタブレット端末
を贈ってみるなど、昨今の加速するデジタル化を今まで以上に推進して行くこと
を目的に創設されたのが「デジタルの日」です。
そんなデジタルを推進する日に20日からマイナンバーカードが健康保険証として
本格的に利用できるようになることの促進イベントが開催されたのです。
実は今年の3月から一部の医療機関で健康保険証としてマイナンバーカードを
利用する先行運用が始まっていたのですが、トラブルが相次ぎ、当初の予定の
7カ月遅れで10月20日から本格運用が始まる予定です。
健康保険証といえば、日本国民が医療機関で治療を受けるときなどにこれが
あれば医療費の3割で医療が受けられる必要不可欠なものです。
ですが、就職や転職の際に保険証の切替をしたり、住所が変わった時も同様に
手続きが必要だったりと何かと面倒だったのですが、そういったことが必要なく
マイナンバーカードがあれば、すぐに受診することができるようになるのです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリットは前述の通り、
切り替えが不要となり、マイナンバーカードのみで医療が受けられることです。
これまでは、切り替えの際に新しい健康保険証の発行を待つ必要があり、発行
までの期間に医療機関を受診する予定がある場合は、健康保険被保険者資格証
明書が必要でしたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが
出来ればそういったことは一切不要となります。
また、マイナポータルで自分の医療費の情報や、いつ・どの医療機関で受診した
のかなどの情報がいつでも閲覧することができ、管理が簡単になります。
そうなることで医療費控除の確定申告の手間削減にもつながります。
それに加えて、過去の記事でも説明した高額療養費制度が適用となるケースでも
限度額適用認定証がなくても限度額以上の一時的な支払いが不要になるなど、
利用者にとってはメリット盛りだくさんとなっています。
高額療養費制度についての詳細はこちらをご覧ください。
昨今のコロナ禍で日本のデジタル化が諸外国と比べ著しく遅れをとっていることを
露呈してしまい、少しでも遅れを取り戻そうと、国を挙げて取り組んでいるデジタル化。
その最重要ともいえる、マイナンバーカードの促進・健康保険証としての利用開始。
利用開始するにはカードを読み取る機械の導入が必要であり、実際に導入が完了して
いるのは10月3日時点で7.4%にとどまっていて、まだまだ課題はあるとは思いますが、、
徐々に利便性が向上していくのは間違いないと思います。
今回は、健康保険証としての利用開始の部分についてのみ説明しましたが、マイナンバー
カードは、行政手続きがオンラインが完結したり、住民業や印鑑証明などの公的な証明書
がコンビニで取得できるようになったりと様々なメリットがありますので、もしもまだ
マイナンバーカードを発行していない人は遅れないよう今のうちに手続きを済ませておきましょう。
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