今回は児童手当法について学んでいきたいと思います。
現在、いろんな自治体で児童手当を支給していますが、今回取り上げる児童手当は、
あくまでも児童手当法、国の制度について学んでいきますので、各所属の自治体での
児童手当については、各市町村に問い合わせください。
児童手当の概要
児童手当法は昭和46年に制定され、昭和47年1月から施行された法律です。
その後、民主党政権下で平成22年4月からの2年間「子ども手当」としての給付
が行われましたが、平成24年4月からは再度法改正により、児童手当が支給される
こととなりました。
この児童手当の目的は、「児童手当を支給することにより、家庭等における生活の
安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」であります。
~~以下、目的条文抜粋~~
を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという
基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭
等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長
に資することを目的とします。
児童とは
児童手当法でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他内閣府令で定める理由により
日本国内に住所を有しないものを言います。
※社会保険制度において、珍しく厚生労働省ではなく、内閣府が管轄なのです。
支給対象
次に掲げる児童が対象となりその対象となる児童を「支給要件児童」といいます。
①15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
→中学校終了前の児童
②中学校終了前の児童を含む2人以上の児童
受給額
3歳に満たない児童 | 1人当たり月額15,000円 | |
3歳以上小学校修了前の児童 | 第1子・第2子 | 1人当たり月額10,000円 |
第3子以降 | 1人当たり月額15,000円 | |
小学校修了後中学校修了前の児童 | 1人当たり月額10,000円 |
※16歳以上の場合は、「児童」であっても実際に児童手当をもらうことができないことがわかります。
(支給要件児童の数には当てはまる)
受給時期
先ほどの支給額のところで月額○○円と説明してきましたので、勘違いをしないように
ここで支給時期の説明もしていきます。
この児童手当は毎月もらえるわけではないのです。
毎年2月、6月、10月の3期にそれぞれの前月までの分を受給できます。
※年金は、偶数月に6期にわかれていますが、児童手当は3期です。
これは、金額が年金のように高額ではなく、3期でも生活に困窮する可能性が低い
ことと、事務の効率化から3期に支払うそうです。
まとめ
今回は児童手当の基本的な内容について説明してきました。
これで将来の子どものための資金の不安が少しは解消してきたのではないでしょうか。
この児童手当も実際に受給資格や実際の受給できる金額について、住所地の市町村に
認定を受けなければならない制度です。
すなわち、何も考えずぼーっと過ごしていたらもらいそびれてしまうということです。
国の制度には他にもたくさん役に立つものがありますが、実際にその制度のことを知
らずに損をしてしまう人が本当にたくさん存在しています。
そういったことを少しでもなくすために一人ひとりが自分のことだと自覚し、少しずつ
でも学んで豊かな生活を送っていきましょう。
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