高額療養費制度とは???

健康保険
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今回は高額療養費制度について、解説していきます。

皆さんこれまで高額療養費制度という単語を聞いたことのある人ももしかしたらいるかもしれません。
しかし、実際にどんな制度なのか、自分に関係あるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。

高額療養費制度とは、今この記事をご覧になっているほとんどの人に関係するものすごい重要で、
かついざというときにかなり役に立つ制度なのです。

今民間の医療保険(ガン保険など)にたくさん加入して、毎月の保険料の支払いでいっぱいいっぱいと
いった人も高額療養費制度を知ることで、保険の見直すチャンスになるかもしれません。

高額療養費とは???

高額療養費制度とは、健康保険や国民健康保険の被保険者が同一月内に医療費が一定額(自己負担限度額)
以上になった場合、限度額を超えたを分払い戻ししてくれる制度です。

  所得区分 1ヶ月あたりの自己負担限度額 多数回該当
A 標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×100分の1 140,100円
B 標準報酬月額53万円以上83万円未満 252,600円+(医療費-842,000円)×100分の1 93,000円
C 標準報酬月額28万円以上53万円未満 252,600円+(医療費-842,000円)×100分の1 44,400円
D 標準報酬月額28万円未満 57,600円 44,400円
E 低所得者 35,400円 24,600円

上記の表のように標準報酬月額(ここでは、月収と思っていただいて構いません)に応じて、負担額が決まってきます。

実際の自己負担額(例)

標準報酬月額が30万円の人の場合を見てみましょう。
その場合は表の「C」に該当しますので、80,100円までは自己負担が発生します(267,000円の医療費)。
しかし、それ以上医療費が発生した場合は、超えた分については、1%のみの自己負担で済むということです。

仮に医療費が100万円/月となった場合・・・・
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×100分の1
なんと87,430円で済むということになるんです!!

また、表の一番右側にある「多数回該当」とは何なのか。
これは、もし、12ヶ月以内に高額療養費が支給されている月数が3ヶ月以上ある場合、この多数回該当となり、
4ヶ月目以降はさらに表に記載の金額に軽減されるということになります。

最初から医療費が高額になるとわかっている時は??

先ほど、限度額を超えた分を払い戻ししてくれる制度と言いましたが、払い戻してくれるとはいえ、一気に数百万、
数十万円の医療費を払うのは困難な方もいるかと思います。
実際に払い戻しされるのは、医療費を支払ってその後に高額療養費の申請をして、その2、3カ月後なので結構な時間
がかかってしまうのです。。。

そういった方で最初から高額になるとわかっている時は、「限度額適用認定証」を事前に受け取り、被保険者証と一緒
に医療機関に提出しましょう。
そうすることで、医療機関からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額に抑えることができます。
一気に手元のお金がなくなることが防げるだけでもかなり安心ですね!
ちなみに限度額適用認定証は自分が加盟している健康保険協会もしくは、健康保険組合に申請することで受け取ることができます。

医療と介護、ダブルで高額になったら???

医療保険に関しては、前述の通りですが、もし、家族を介護する必要が生じ、
医療費に加え、介護費も発生した場合、さらに費用負担が増加し、生活が困窮
することにもなりかねません。

医療費と介護費が一定額(基準額)以上となった場合、その超過分を補ってくれる
「高額医療・高額介護合算療養費」といった制度があります。
医療と介護どちらかの自己負担額が「0円」だと適用の対象となりません。

基準額は年齢や所得によって異なりますが、もし、自分がこのようなケースとなった
場合、この制度を知っているか知らないかだけで行動が大きく変わってきますよね。
その時に会社の窓口に行って相談するだけで必要以上の負担をしないようしっかりと
覚えておきましょう。

いかがだったでしょうか。

これまで漠然と万が一の時のための保険として過度に民間の保険に加入している人も
多かったのではないでしょうか。
高額療養費制度を知っているだけで、もしもの時の費用(いくらかかるのか)が把握
出来、貯蓄等で十分に賄えるだけの出費で抑えられることが分かったと思います。

これからもしっかりと国の制度を理解し、活用することで、必要のない出費が抑え
られたりしますので、そのお金を別の用途に使えて、暮らしが豊か生活を自分の手で
築き上げていきましょう!!!

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