最強の医療保険「健康保険・国民健康保険」について

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今回は、健康保険と国民健康保険の概要について解説していきます。

現在の日本の公的医療保険は、職域を基にした各種被用者保険と居住地(市町村)を
基にした国民健康保険に大きく分けられています。
(上記に加えて、75歳以上の高齢者等が加入する後期高齢者医療制度もありますが
制度の概要が健康保険・国民健康保険と異なりますので、ここでも説明は割愛します)

全ての国民が加入し、保険料を納付し、保険事故(疾病、負傷、死亡、出産)が発生
した際に一定の自己負担をすることで医療を受けられるといった仕組みです。
全国民が強制加入し、社会全体でリスク分散することで、医療費の自己負担額の軽減、
国民に対しての良質かつ高度な医療を受けられるようにすることで、世界最長の平均寿命
や高い保険医療水準を達成することが出来ています。

全ての国民に加入義務があり「国民皆保険」と言いますが、実際の加入率は97%程度
だと言われています。

ちなみに健康保険法が、日本で最初の医療保険制度で大正11年に制定され、昭和2年1月1日
から施行されました(制定後、関東大震災が発生したことで施行までに時間を要しました)。
その後、昭和33年の新・国民健康保険法が制定され、昭和36年4月1日までに市町村に国民健康
保険事業の実施を義務付けたことで、「国民皆保険」が達成することとなりました。
これが現在の医療保険の中核を担う存在です。

保険事故として疾病、負傷、死亡、出産の4つを挙げています。
要するに上記4項目のいずれかの事象が発生し、一定の要件を満たしたときに保険適用となる
ということです。

それぞれの保険事故毎の保険の内容は以下の通りです。

疾病・負傷
 療養の給付
 入院時食事療養費
 入院時生活療養費
 保険外併用療養費
 療養費
 訪問看護療養費
 移送費
 高額療養費・高額介護合算療養費
 傷病手当金

死亡
 埋葬料

出産
 出産育児一時金
 出産手当金

見てお分かりの通りかなりたくさんあります。
どれも非常に重要な保険ですが、ここからは最も身近な療養の給付について解説します。
その他の給付については次回以降説明しますので是非楽しみにしていてください。

皆さんに最も身近な給付といえば、療養の給付です。

一体どんな給付なのでしょうか。
病院等で診察を受けるとき皆さん必ず健康保険もしくは国民健康保険の被保険者用を
窓口で提示していると思います。

その後、診察を受け、最後に費用を支払って帰るなんともないこの時に既に保険は適用
されているのです。

その時に支払っているのは実は診察にかかった費用全額を支払っているわけではないのです!!

被保険者証を提示した時点で被保険者であることを証明し、診察にかかった費用に一定の
割合を乗じて得た額を、一部負担金として支払っています。

負担割合は年齢や年収に応じて以下の通り区分されています。

➀70歳に達する日の属する月以前である場合
 負担割合:100分の30

➁70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合
 負担割合:100分の20

➂70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、
 報酬が一定額以上(※)であるとき。
 ↑ここに当てはまる人を「現役波所得者」といいます。
 (※)月収が28万円以上である場合
 負担割合:100分の30

要するに70歳未満の人は基本的には3割負担で診察を受けているということです。

毎月、給与明細から健康保険料が徴収されていて嫌だな~とか、保険料さえ、引かれていなかったら
もっと貯金出来るし、好きなことに使うお金が増えるのにな~と思っているかしれません。

でももし、健康保険料を払っておらず、健康保険・国民健康保険に加入していなかったら
(国民の義務なので、加入しないという選択肢はありませんが。。)
毎回高額の療養費を払ったり、入院時も高額の費用を払うことになったり、もし入院が長期化して
さらに高額な療養費を支払うことになったとしても何の補助も受けられず、全額自己負担となって
しまいます。
(健康保険・国民健康保険には高額療養費制度というものがあり、一定額に達すると医療費の自己負担額
の上限を定めてくれている制度ですが、こちらは次回説明します。)

なので、最強の医療保険を最大限に活用するとともに、毎月保険料が徴収されていても嫌な顔せず、
今、病院にほとんど行っていないという人でも必ず役に立つ時が来ます!!!

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