今回は2022年度からの年金にまつわる法改正事項について説明していきます。
年金の受給開始を前倒しする(年金の繰上げ受給)際の減額された年金額の計算に用いる減額率が2022年度から変更となります。
年金の繰上げとは??
以前の投稿でも簡単に説明しましたが、通常は、65歳から年金を受給することが
出来ますが、請求することで60歳以降前倒しで減額された年金を受け取ることを
年金の繰上げ受給といいます。
変更点は?
繰上げするともらえる時期が早くなりますので、その分もらえる年金額が減ってしまい
ますが、その減額するときに使う減額率が2021年度までは、1ヶ月当たり0.5%でしたが、
2022年度以降は、0.4%になり、減額率が引き下げとなります。
仮に60歳0ヶ月(60ヶ月分)繰上げした場合、 現行(2021年度)では30%(0.5%×60月) 2022年度以降は、24%(0.4%×60月)となります。
対象者は??
2022年度から減額率が変更となりますが、全員が対象となるわけではなく、昭和37年
4月2日生まれ以降の人(令和4年4月1日以降に60歳に達する人)のみが対象となります。
昭和37年4月1日以前生まれの人は、今まで通り減額率は1ヶ月につき0.5%です。
メリット・デメリット
年金繰上げのメリットは、早い時期に年金を受け取れること!これに尽きます。
日本の平均寿命は延び続けていますが、もし自分が長生きする自信がないなどといった
場合は、繰り上げたほうが受け取る年金額が多くなることがあります。
ただしデメリットとして、減額された年金額が一生涯受け取ることとなります。
よって、長生きする場合は、年金の繰上げをすると損をすることとなります。
自分が何歳まで生き続けられるのかなんて誰にもわかりませんが、今挙げた点以外にも
様々な注意事項や他の年金への影響があるため、年金の繰上げは慎重に判断する必要が
あります。
実際にいつまで年金を受給する(長生きする)場合に年金の受給額が多くなるのかは
次の投稿で解説したいと思います。
その他にも法改正事項等の変更点は随時解説していきますので少しでもご参考になっていれば
嬉しいです。
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