こんにちは。
今回は年金に関する知識「学生納付特例」について、勉強していきたいと思います。
もしかすると自分も対象になっているかもしれませんので最後まで読んでいってください。
学生納付特例って?
日本の公的年金の一つである国民年金は原則として、20歳以上60歳未満の者に加入が義務
付けられており、それは当然学生であっても例外ではありません。
加入するということはもちろん保険料を払わなければいけませんが、学生の場合は一般的には、
保険料を納められるだけの十分な稼ぎのある人は少ないはずです。
そんな時のための設けられているのが学生納付特例制度です。
一定の条件を満たした学生が、学生納付特例申請をすることで、在学中の保険料の納付が猶予
されます。
どんな人が対象になるの??
以下のいずれの要件を満たした方が申請の対象となります。
①学生であること。
※大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校等
ほとんどの学生の方が対象となります。
対象校一覧が日本年金機構ホームページに掲載されていますので、興味の
ある方はご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html
②本人の所得が一定の所得基準(※)以下であること。
(※)令和3年度は 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
家族の方の所得は関係ありません。
納付しないとどうなるの??
ここまで聞いて、この制度は収入の少ない学生のために保険料払わなくてもいいなんて
超ラッキーと思っているかた!少しお待ちください、世の中そんなに甘くはありません。
ここからは注意点をいくつかお伝えします
注意点は以下の通りです。
(1)納付していない状態のままだと将来の年金額が減額される。
学生納付特例制度を利用し、納付免除されている場合は、納付していない訳ですから
加入していた期間としてはカウントされますが、年金額の計算の対象となる期間として
はカウントされません。 あくまでも学生の期間中の猶予措置であると認識しておきましょう!!
学生納付特例制度で納付猶予されていた期間中の保険料を後から納める(追納)ことが
できますので、追納すれば、年金額を増額することができます。
(2)追納可能期間は10年間!
先ほど、追納することで年金額を増額することができるとお伝えしましたが、その追納も
10年経過すると追納することが出来なくなってしまいます。
また、3年目以降に追納する場合は、追納加算額といって本来の保険料額に上乗せされた
保険料を払う必要があります。
気づいたら、10年以上経過していて追納できないといった事例も結構あるみたいなので
気になる方は一度自分の保険料納付状況を確認してみてはいかがでしょうか。
(3年目以降は加算額分保険料額が上乗せされてしまいますが、将来の年金額増額のためにも
追納することをお勧めします。)
どのくらい減額されるの??
もし追納をしなかった場合、将来の年金額にどのくらいの影響があるかを確認して
みましょう。
今回は、2年間納付しなかった場合と4年間納付しなかった場合を検証していきます。
(その他に期間は全て納付したものと仮定して計算していきます。)
加入期間(40年間)全て保険料を納めた場合
780,900円
2年間(24ヶ月)猶予された場合
741,855円(-39,045円/年)
計算式 : 780,900円×(456÷480)
4年間(48ヶ月)猶予された場合
702,810円(-78,090円/年)
計算式 : 780,900円×(432÷480)
2年間の猶予では約4万円、4年間の猶予では約8万円年金額が減額されてしまい、この額は生涯
変わりませんので、学生納付特例制度を活用して、まだ追納していない人は早めに追納について
検討してみてください。
実際は親が特例申請をしているケースが多いかと思いますので、これを機会に親に確認してみるのも
良いかもしれません。
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