【国民年金・厚生年金】支給はいつから??引き下げって???

国民年金
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皆さんこんにちは。
最近の世間では、老後2,000万円問題で騒がれたり、会社の退職金が減っているって話が出てきたり確定拠出年金やNISAなど、老後の資金は自ら運用していくような動きがどんどん広がっていますね。

そんな中、国が運営している年金制度は一体どのような仕組みになっているのか、いつになったら支払われるのか。
これからの人生、自分の力で老後の資金を賄うのはもちろんのこと、年金制度を理解し、両方を上手く活用していくことがかなり重要になってくると思っています。

そこで今回は、年金制度で大きな法改正がありましたのでその内容について説明していきたいと思います。
法改正の内容は「支給の繰下げ」についてです。
簡単に言うと、年金のもらえる年齢を後ろ倒しし、その分もらえる年金額を増やしていきましょうって感じのものです。

過去の投稿で、年金の繰上げ・繰下げさらにはそれによってどのくらい減額・増額されるのかという内容を解説してきましたので、まだ見ていない方はこちらの記事をまずは見てみてください。
↓↓↓↓
国民年金の繰上げ・繰下げについて

今回は繰下げに特化した内容にしようと思いますがその理由はなぜか。
そう、表題にもある通り、2022年度の法改正で繰上げの上限年齢が引き上げられるからです。
そもそも年金の支給繰下げとは、本来は、65歳以上になるともらえる老齢基礎年金をその支給開始年齢を遅らせてその分1年間に受け取れる年金額が増えていくといった仕組みです。

法改正で何がどう変わったのか??

老齢基礎年金の支給繰下げは、通常、66歳以後に申出をすることで繰下げが適用されます。すなわち最低でも1年間は我慢する必要があります。
(65歳5ヶ月とかで繰下げの申出をすることはできません!!)
もし、例えば、65歳到達時点で老齢基礎年金の受給資格要件を満たしておらず、66歳で受給資格要件を満たした場合、そこから1年間我慢して67歳から支給の繰下げが出来るようになります。
そして、今までの繰下げの上限は、70歳まででした。
それが2022年度からは75歳まで遅らせることが出来るようになりました。

繰下げの際に加算される額は??【法改正】

75歳まで支給繰下げが出来るようになったのですが、そうなると年金にどのような影響があるのか解説していきます。

国民年金の繰上げ・繰下げについて
こちらでも解説していますが、支給年齢を1ヶ月繰り下げるごとにもらえる
年金額が1000分の7増額されます。

したがって、現行の法律では上限が70歳までなので、最大で60ヶ月の繰下げで42%の増額が最大でした。
1000分の7×60ヶ月=1000分の420(42%)

それが75歳に引き上げられたことでどうなるのかというと。。。
120ヶ月分増額することができますので、
なんと、、
1000分の7×120ヶ月=1000分の840(84%)
増額することができるのです!!

繰下げできない場合もあります

繰下げは、他の年金をもらっている場合や、66歳になる前に他の年金の受給権者になった場合は、繰下げすることはできませんので、この点は注意が必要です。

例えば、65歳時点で遺族基礎年金をもらっている場合。
そういう場合は年金の受給を我慢しているとは言えないため、繰下げすることは出来ません。

支給繰上げはどうなるの??

ここまで支給繰下げについての話をしてきましたが、実は同時期に繰上げについても法改正がされます。
その内容については、過去に開設していますので、もしよければこちらをご覧ください。
↓↓↓
【法改正】老齢基礎年金支給繰上げについて

国としては、どんどん平均寿命が延びてきて、年金を受給する期間も伸びてきている、一方で日本は今後ますます、少子高齢化が進んでいくといわれており、高齢者を支える働き手がどんどん少なくなっていくため、年金を受給する年齢を引き上げて、財政にもプラスの影響を与えるために必死であることがわかりますね。

ただ、繰下げするためには、その期間当然年金がもらえなくなるわけですから自分で老後の生活資金を確保しておく必要があることは言うまでもありません。そのために国はiDeco積立NISAなどの私的年金を国民にもっと活用してもらうように必死なわけです。

(最近メディアなどでよく取り上げられているのかこういった背景があるのです)

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