傷病手当金とは、健康保険法が定める給付の一つで、健康保険の加入者が
療養のため労務に服することができないときに支給されるものです。
病気等で働けなくなってしまったら突然給料が無くなってしまうので、そういった
時のために一定額の所得を保障してあげるもしものためにかなり助かる制度です。
その他の健康保険に関する詳細は、別の記事で説明していますので、まだ見ていない
人は初めにこちらをご覧ください。
最強の医療保険「健康保険・国民健康保険」について
また、健康保険の保険の中に高額療養費制度という、一定額以上に達した場合に
それ以上治療費等を支払わなくても良いといった素晴らしい制度もありますので。
こちらも是非一度見てみてください。
高額療養費制度とは???
傷病手当金の支給要件
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
業務上もしくは通勤時によるものであれば、健康保険の給付ではなく、労災保険の
支給対象となりますので、健康保険の支給の対象外となります。
労務に服することができないこと
実際の判断は労務のていきょによる報酬の有無から一律に判断するのではなく、
労務の内容や報酬額等を考慮した上で、判断することとなります。
例えば、通常の業務ではない副業等に従事している場合でも本業である、工場の
労務に服することができない場合は、それも労務不能と判断し、支給要件を満たす
こととなります。
待機期間を満了していること
労務不能となったその日からすぐ受給できるわけではなく、待機期間3日間を満了
している必要があります。
したがって、治療等で労務に服することが出来ない状態で、3日間経過した場合に
4日目から支給されます。
※就業時間中に発生した傷病について労務不能となった場合は、その日を待機期間の
1日に含まれますが、就業時間後に発生した場合は、翌日から待機期間を算定する
こととなります。
傷病手当金の支給額
傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前
の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当
する額の3分の2に相当する金額をです。
かなりややこしく書いてしまいましたが、月々の給料を日額換算して、その
3分の2の金額が受給できるということです。
支給期間【法改正事項】
さて、今回の本題はこの支給期間についてです。
これまで、傷病手当金は支給開始された日から1年6カ月間しか受給できません
でしたが、法改正により、受給期間のみで1年6カ月カウントできるようになるのです。
例えば、支給要件をすべて満たし、1年間傷病手当金を受給して、その後、回復
したため3ヶ月間、業務に従事したとしましょう。
そして再度同一の傷病により休職することになってしまった場合、2021年12月までは、
3ヶ月分の傷病手当金しか受給することができません。
一方で2022年1月以降の法改正により、同様のケースの場合、6ヵ月間傷病手当金を
受給することが出来るのです。
実際に、休職と復帰を繰り返すような場合も珍しくありません。
これまでは、実質の受給期間が1年6カ月未満といったケースが多くありましたので、
その点を改正したということです。
いざというときに助けてくれるのが保険ですが、この保険の内容を知らずに、民間の
所得補償保険等に入っている人は多いのではないでしょうか。
知っていることで得をするのではなく、損をしない。
そんな知識だと思います。
思い当たる人がもしいたら今回を機に一度保険の内容を見直してみると良いかもしれません。
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