管理職だと残業代は出ないの???

労働基準法
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管理職だと残業代は出ないの???



一般的に「管理職」と言われる会社でのポジション、その職位に就くと残業代が支払われなくなる。そう何となく理解している人は非常に多いと思います。

でもそもそもなぜ残業代が出ないのか、どんな基準なのか、法律上はどのように定義されているのか説明していきます。この記事を読めば、労働基準法の理解が進み今まで何となくのイメージだったものが納得できるようになると思います。

そもそも「管理職」とはいわゆる通称のようなもので、法律上に「管理職」といった定義はありません。
また、管理職ではなく、別の呼称としている会社も少なくないと思いますが一般的に言う管理職とは労働基準法では「管理監督者」と言われます。
今勤めている会社でも管理職ではなく、別の呼び方でみんな呼んでいます。

多くの会社では、管理職=管理監督者と理解していて大方問題ないとは思いますが、実際に管理監督者の定義に該当するかどうかで残業代が出るか出ないかが決まってくるというわけです。

管理監督者の定義

前述の通り、管理監督者に該当する場合は労働基準法の労働時間に関する規定の対象外となり、残業代が支払われなくなります。
では、その管理監督者とはどういった人のことを言うのでしょうか。

「経営と一体的な立場にある者」を労働基準法上は管理監督者と定義付けています。
そして、その判断や役職名などの肩書で決まるわけではなく、実態に基づいて判断されることになります。

そもそも残業代が支払われないということは、法律で守られる立場ではなく、会社側の人間であり、会社としても非常に重要な役割を担っている人が該当することになります。
なので、それなりの役割や権限が与えられていることが必要となります。
実際に管理職と言われているような人でも業務上の権限がなく、一労働者としてのみ業務に従事している場合は管理監督者としてはみなされないのです。
その他にも管理監督者になると残業代が支払われない、従って管理監督者が行う労働には時間的な価値が存在しないということになります。
それだけ重要なポジションということも言えますので、会社はそれ相応の賃金を支払っていないといけません。

実際に時間換算すると通常の労働者よりも時給単価が低くなってしまうケースなどは管理監督者としては認められない可能性もあるということです。

そんな管理監督者でも適用されるがあります!!

今までの話を聞いていると、会社として重要なポジションであったり、それなりの役割でそれなりの賃金をもらっていることは理解できたと思いますが、何だか不利な点が多いと思いませんか??
そういう観点からも労働基準法は労働者を保護するための法律ってことも理解できると思いますし、経営側の人になるということは労働者とは一線を画した扱いを受けるということになるのです。

ただ、そんな管理監督者にも適用されるものもしっかりと存在します。

➀深夜割増賃金

今までは残業代に関しての話でした。残業代とは実際に会社が定めた所定労働時間を超えた場合に支払われる賃金であり、また、
1日の労働時間が8時間を超過した場合は一定の割増率が加算されて支給されるものです。
その残業代は支払われませんが、深夜に働いた分は、管理監督者でも適用されるのです。
深夜とは労働基準法においては、22時から翌朝5時までの時間を指します。

それは残業代は1日の働く長さに対して着目している一方で、深夜労働は働く時間帯に着目している。
これが大きな違いとなります。
深夜労働はそれだけ、人体に与える影響が大きいということを示していますし、いくら管理監督者であっても深夜労働は極力
しないようにしましょう、万が一深夜労働をした場合は、会社はしっかりと賃金を支払いましょう。
そういったイメージになります。

➁年次有給休暇

次は年次有給休暇です。
管理監督者になると休日の適用もされなくなってしまうのですが、年次有給休暇については適用されます。

こんな感じでつらつらと説明しましたが、いかがでしょうか。
なんとなく、管理職になったら残業代が出ないと思っていた人も少しでも理解が深まっていれば幸いです。



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